賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律案 問題




目次   ※下へスクロールしてご覧ください

● 平成22年5月20日 加筆分
   
上京時にお世話になった衆議院議員の先生方からいただいた情報から見えてきた事実

● 平成22年5月26日 加筆分
   
155件の滞納事案報告分析から見る現場実体と問題点

● 平成22年6月02日 加筆分 
   国交省が立法事実とする事案の本質 〜4件の問題事案とその本質的実体は・・・〜



平成22年5月20日 加筆分

これを根拠に、一般個人家主までも罰則をもって行為規制するのですか? @
【 立法事実の脆弱性 】

【 「取立て」と表現することの是非 】
上京時にお世話になった衆議院議員の先生方からいただいた情報から見えてきた事実



■ 複数の衆議院議員の先生方にご尽力いただきました。
そこから見えてきた
@ 【 立法事実の脆弱性 】



 『 新法案では、一般の個人家主・貸主までも、罰則までもうけて請求行為規制をする以上、保証会社による問題のある請求督促件数ではなく、
一般の個人家主・貸主による問題のあった過剰な請求督促事案件数は、新法案を起案した国交省は具体的に「 何件 」認知していたのか 』
この点、即ち
新法案の妥当性を担保する立法事実を明確にしていただきたい。

この旨を衆議院議員の先生方にお願いしておりました。
そして、この度、複数のチャンネルより、同内容のご報告を頂戴しました。


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新法案立案サイドが認識していた事実は
「 社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会 「最終とりまとめ」 の、「全国追い出し屋対策会議に寄せられた相談の状況」という資料 が根拠となっているようです 」
(P65ページ)



「 「数十万人と推定される個人の賃貸住宅経営者まで全てを規制の対象とすることは現実的ではないのではないか」としながらも、「賃貸住宅の管理会社や賃貸人が、家賃の集金等に当たって、同様の違法又は不適切な行為を行っている事例も発生」(中間報告)という認識で、それが消費者団体や弁護士関係のヒアリングを経て、増幅していったものと考えられます。 」


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ここで当該資料
P65ページを確認すると・・・
 
出典:社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会「最終とりまとめ」

このデータ自体の出典として:
全国追い出し屋対策会議提供資料(近畿圏分)
H20.10.29〜H21.8.17の相談件数(85件)より


▲「追い出し屋対策会議」に寄せられた相談の状況として


となっている。

資料分母数が91と少ない。
その点はさておきとしたところで、
「一般個人家主はどこにあるのでしょうか?」

賃貸業者1 が該当するのですか?
不明13 が該当するのでしょうか?

≪ 一般個人家主が問題となった事案は認知されてはいなかった・・・に等しい? ≫

充分な立法事実の把握も無いままで、懲役刑までもうけるのはやはり「おかしい」と考えます。

▼国土交通省が、その事実認識について、民間の「追い出しや対策会議」の情報に頼っている点もいかがなものかと感じます。

▼滞納実体も把握されていません。
(但し、この点は、貸主サイドからこれまで情報が伝えられていなかったともいえるので、ここは貸主サイドの反省点でもあろうかと思います。全国に多くの貸主の団体があるのにもかかわらずです。)

▼何が根拠で貸金業規制とパラレルに検討しているのか
一般個人家主は貸金業者と同じのでしょうか。
なにゆえ、わざわざ「一般個人家主と貸金業者サラ金とを同レベルで捉えるのでしょうか」。
何が目的なんでしょうか。

  
やはり、法制化するにしては「現場の事実認識・情報」が不十分と考えます


▼根本的に消費者行政として取り扱うことの誤りがあるのではないでしょうか。
消費者契約法等は、根本として 消費者 VS 事業者 の対立構造がベースです。
その対立構造を新法案の底流にも採用してしまった。
ひいては、『 貸主は強者で悪 借主は弱者で善 』 のステレオタイプイメージで扱ってしまったのではないでしょうか。

▼イメージのみでどんどん進んでいってしまう現状があまりにも恐ろしい気がします。

▼消費者行政で扱うと、反面、住宅行政の観点が薄れてしまう。
即ち、生活困窮や、ハウジングプア、「貧困問題」が隠れてしまう。




■ 複数の衆議院議員の先生方にご尽力いただきました。
そこから見えてきた  
A【 家賃請求を『取り立て』と表現することの是非 】



 新法案の正式名称は
『賃借人の居住の安定を確保するための家賃債務保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律』です。

家賃の請求が
『取立て』とされています。

世間一般で
「取立て」というと、どんな場面、様子をイメージするでしょうか?

・サラ金、闇金による多重債務者への対応場面?
・時代劇のような悪代官による年貢の取立て?

いづれにせよ
『 悪いマイナスイメージ 』と思います。

以下、この点の国土交通省サイドからの意見として・・・・


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国土交通省住宅総合整備課からの回答
「 「債権の取立て」とは、債権者等が、債務者等に対し、債務の弁済を求めて行う行為全般を指し、法令用語としては、当該行為の態様が不当か否かにかかわらず用いられる 」




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「債務の弁済を求めて行う行為全般を指し、法律用語としては・・・・うんぬん・・・・。」

 
『 請求 』 との用語のほうがよっぽど一般的・普遍的だと思います。

民法総則部分
民法第147条
時効は、次ぎに揚げる事由によって中断する
一 
請求
二 差押え、仮差押えまたは仮処分
三 承認

第148条
裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効中断の効力を生じない。

第412条
@債務の履行について確定期限があるときは、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
A債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
B債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、
履行の請求を受けたときから遅滞の責任を負う。

▼その他・・・
日常一般の話でも
「見積もり書」「
請求書」「領収証」であって
「見積もり書」「
取立て書」「領収証」ではない。

「損害賠償
請求」ですよね。
「損害賠償
取立て」とは言わない。

「消費者金融に対する過払い金返還
請求」ですよね
「消費者金融に対する過払い金返還
取立て」なんですか?
車内広告でも
「払いすぎた金利
取り立てます」のようなものは見たことが無い・・・

▼民法典での用語の用い方を引用されていますが、
同法では「請求」「催告」等がより多く採用されていると考えます。

 法律用語として正しいかどうかではなく
なぜ わざわざ 「 取立て 」 と表現するのか? その点が問題です。

病名が「痴呆症」から「認知症」に変わったことで、
病いに対する受け取り方が変わりました。

出生届の折、「悪魔」という名前を役所が拒絶したニュースはまだ記憶に新しいことです。
これらはほんの一例です。

 一般的に言葉の持つイメージは非常に重要です

国交省は「取立て」との表現利用に法律的な問題なしとしています。

しかし、論点が違います。

言葉の持つイメージの重大性に気づいていないのですか?
それとも、何らかの意図があってわざとなんでしょうか?

賃貸住宅業界において、正当な家賃滞納の支払いを求める「請求する」「督促する」行為を「取り立てる」と置き換えることで正当性が悪意へとニュアンス、イメージが大きく変化します

なぜですか?
ステレオタイプ的イメージにより、どこかで損得の影響があるのですか?




平成22年5月26日 加筆分




これを根拠に、一般個人家主までも罰則をもって行為規制するのですか? A
【 立法事実の脆弱性 】

【 滞納現場事実誤認識 】
〜155件の滞納事案報告分析から見る現場実体と問題点〜




当WEBへ寄せられた滞納事案155件分析結果
■ 滞納者の分類  n = 155
 
 結果としては、

暴力団関連及び反社会勢力 17件
悪質な滞納者 60件 (詳しくは次の分類も見てください)等、

保護の対象としてはならない、なりえないカテゴリーが
実に 半数 50%程度を占めている。

すなわち、
新法が成立すると、
50%の確率で、新法を乱用される恐れがあると考える。
 

■ 滞納者の取った対応、行動分類  n = 155
 
※滞納案件数は155件ですが、
1案件につき、対応特徴が複数現れるので、全体数としては214対応数となっている。

(パターンとしてよくある例)

当初は任意のお話し合い(任意契約)を結局は反故にする。

虚偽虚言を用いて対抗する
一切の連絡を絶つ、拒絶する
開き直る、脅しにかかる  等

夜逃げ、逃避する。


※貸主は訴訟対応し強制執行となるが、
それまで居座り、明渡し強制執行直前に逃避するパターンも実に多く、
自主的な任意の退去とは評価し得ないので
「逃避」カテゴリーには、強制執行直前の退去も含むものである。


 結果としては、

逃避(執行直前退去を含む) 52
虚偽虚言対抗 32
任意約束反故 31
対応拒否 28
居座り・開き直り 25
脅迫・暴行対応 15
無断転貸 13
因縁・法律知識乱用 9
被疑者、逮捕型 9


最終的には 逃げる ことを選択するのが現実である。

しかも、
虚偽虚言=偽計を用いてみたり
暴行・脅迫を用いて対抗する場合がいかに高確率で生じているかがわかる。



 
■ 上記、2つの分析で理解できる新法案の危険性


 ▼新法案では、滞納者を一くくりに扱うため、
約半数を占める 悪質型滞納に対してまで、反射効果として保護・抗弁ツールを与えてしまう


 ▼今テーマを 消費者行政=消費者 VS 事業者 との対立概念で捉えていること自体が
まったく現場・現実にあわない=現場事実や立法事実を正確に認識できていない。
したがって、他方で住宅行政、政策の現状の欠陥を見えなくしてしまう。
公営住宅の絶対的不足を隠してしまう。
本当に住宅で困っている方々にとっても逆効果である


 新法案成立がむしろ悪い副作用を生じさせてしまうと考えられる。

 国民・一般市民の法的責任感覚、倫理感を麻痺させる


 真に必要な「貧困と住宅問題」への対応がぶれる、隠される。


    【 立法事実が脆弱に過ぎる 】
 

 
    【 立法事実を誤認識している 】


 
■ 比較してみてください。皆さんはどのように感じますか?

国土交通省側からの資料
 
 
出典:社会資本整備審議会住宅宅地分科会民間賃貸住宅部会「最終とりまとめ」
P65ページ

このデータ自体の出典として:
全国追い出し屋対策会議提供資料(近畿圏分)
H20.10.29〜H21.8.17の相談件数(85件)より


大阪リアルオーナー協同組合側からの資料
 
出典:大阪リアルオーナー協同組合WEBでの滞納事案収集






平成22年6月02日 加筆分
 



これを根拠に、一般個人家主までも罰則をもって行為規制するのですか? B
【 国交省が立法事実とする事案の本質 】
〜4件の問題事案とその本質的実体は・・・〜




■ 以下のような情報(国交省発?)をいただきました。
 
 
■ 以下には 鍵交換事例4件を掲載
 

事例A

事例B

事例C

事例D
 

以上4件を読んでみて、皆様はどのようにお感じでしょうか?

 誤解を恐れず、率直に感想を述べたい



●事例Cについて

これは家主・貸主として問題があると考えます。
滞納原因からして最大限の配慮は必要だったでしょう。
かような家主・貸主は即刻その賃貸住宅経営をやめていただきたい。
業界から退場していただきたい。



×事例Aについて

滞納は6ヶ月。
ただ、相談内容としては、一般社会人として甘すぎると考えます。

▼「息子は家主から6ヶ月分の滞納家賃全額を請求され・・・」
▼「滞納家賃は分割で払うつもりだが・・・」
事情があれば分割にしてもらうことが当然との思想が根底にあります。ご都合主義のニセ権利主張のよう。
何を根拠に債務者側からその義務履行のやり方を指定できるのでしょうか。

▼「賃貸アパートに入居の息子が家賃を滞納。夫と家主の妻との間で分割払いで約束した」
▼「夫と家主の妻口約束であった」
滞納という賃貸借契約関係での債務不履行状態に対してのお話合いという重要局面で、何ゆえ家主との話ではなく、家主の妻との話で済ますのでしょうか。しかも口約束と立証できないようなやり方です。
契約当事者同士のコミュニケーションが取れていない

▼「息子は家主から6ヶ月分の滞納家賃全額を請求され・・・」
未成年者ではあるまいし、単なる親バカとしか評価できません。
小中学校で問題となっているモンスターペアレント問題と根底は同じでしょう。
息子さん本人とコミュニケーションが取れない。



×事例Bについて

▼「1ヶ月半の家賃を滞納の後、急に1ヶ月入院した。その間連絡を取らなかった・・・、」
なぜ、連絡を取らなかったのですか
貸主とのコミュニケーションが取れていない



×事案Dについて

▼「3度目の家賃滞納をしたところ」「今までの滞納分は全く清算していない
▼「昨年1年間家賃を滞納した」
この事実をよく棚上げできるものだと、やりきれないです。甘すぎます。大甘です。
かりに住宅ローンであればどうなりますか?・・・あまりにバカバカしいです。

▼「息子が借りているアパート」
未成年者ではあるまいし、単なる親バカとしか評価できません。
小中学校で問題となっているモンスターペアレント問題と根底は同じでしょう。

息子さん本人とコミュニケーションが取れない。



一般論として
例えば、
請負代金の請求・返済での支払い出来ないケース や
民民でのお金の貸し借りでの支払い出来ないケース  等で
貸し手=債権者側が一番いやになることはどんなことでしょうか・・・・想像してみてください。

「借手=債務者さんのお考えがわからない、メッセージが無い、コミュニケーションが取れない」
という、現状から将来についての見通しが全くわからないケースです。
鬼でも悪魔でもない。だから債務者さんとお話がしたい、債務者さんのお考えを聞きたいのです。
即ち、「信頼関係がほしい」 のです


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ふり返って事案A・B・Dを見ると・・・・

「 滞納者側が 貸主とのコミュニケーションを放棄している 」 共通点があります。

これでは 滞納者自らが信頼関係を破綻させているものといわざるを得ません。


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賃貸住宅での賃貸借契約では、法学上「信頼関係破綻の法理」というものがあります。


ちょっとした義務違反・不履行があっても、それを根拠に解約することは出来ず、
信頼関係が破綻されているか否かの基準で判断するというもの。

貸し手 賃貸借契約上の権利義務 借り手
信 頼 関 係



これを滞納事案に置き換えてみると

●滞納という事実から、賃貸借契約上の権利義務で問題が生じている
 しかし、それのみでは、底辺で 「信頼関係」で 貸し手と借り手は 結ばれている

▼ただ、借り手が コミュニケーションを放棄してしまう。
 =滞納者自らが信頼関係を破綻させてしまう。ぶち壊してしまう。


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別の視点で評価すると・・・

貸主も借主も りんごやみかんではありません。機械でもありません。
「人間」「人」です。
人と人を結びつけるのが コミュニケーション です。信頼関係です。

新法案にはこの視点が全く無い


また、当WEBで公表している滞納事案155件分析結果にもあるように
滞納事案では、かなりの確率で 「対応拒否」「脅迫・暴行」「逃避」等々
借手がコミュニケーションを放棄し信頼関係をぶち壊す。
一方で、自ら滞納してしまった法律上の義務違反も、自ら信頼関係を壊してしまった点も棚上げしてしまう感覚。責任感・倫理観の低下を証明している

根底の 正義 の視点が無い
すでに一般社会通念上の法的責任感覚や倫理観が崩壊している。

新法案が成立するとどうなるか

根底の正義や一般社会通念上の法的責任感覚や倫理観が麻痺します。


 誤解を恐れず、率直に感想を述べたい


    
  この 4件 が
  新法案を是とする担保たる立法事実足りえるのでしょうか

  有識者が現場事案を検討せず
  社会正義を 世間にとって聞こえのいい 
「 偽善 」 に置き換えたに過ぎない。

 


■ 以下には 鍵交換予告事例3件を掲載

 
事案@


▼ 「息子の賃貸アパートの保証人」「息子が所在不明」
  =コミュニケーション取れない

▼ 「保証人になった当時から生活保護を受けており払えない・・・」
  =なぜ保証人になったのか?

▼ 「滞納家賃35万請求を受けた」
  =何ヶ月滞納なのか?

▼ 「滞納家賃35万請求を受けた
  =滞納者・保証人も「請求」との認識


 
 
事案A


▼ 「滞納分家賃を一括で払えといわれた・・・」
  =事情があれば分割にしてもらうことが当然との思想が根底にあります。ご都合主義

▼ 「大家は個人。怖いので・・・連絡もしていない
  =コミュニケーション取れない、コミュニケーションの放棄

▼ 「家賃を9ヶ月滞納



 
 
事案B

▼ 「家賃を半年間滞納

▼ 「・・・・・命じられた
  =勝手な自己被害者イメージ化


 




■ 最後に・・・有識者や法曹関係者にぜひとも聞きたい
 
 次のケースA及びBにつき、どちらを 「是」 と考えますか?
  
  
 
ケースA

  滞納3ヶ月、したがって、速やかに法的手続きをとった。
  裁判から執行まで平均3ヶ月と少々(参議院国土交通委員会での行政サイドの答弁から)

  結果、 3ヶ月 + 3ヶ月と少々 = 約7ヶ月弱 で解決 
  = 約7ヶ月弱で借主は住むところを失った
 長所  適正手続きは採用された  
  短所  裁判から執行までの手続期間短縮のため、その分、住みかを失う結果も早まる  
  
ケースB

  滞納12ヶ月、したがって、貸主は自主的明け渡しを求めた。
  その際、鍵交換の予告をしてしまった。

  結果、 13ヶ月で自主退去により解決 
  = 約13ヶ月で借主は住むところを失った
長所  現実問題として住みかを失うまでかなり時間の猶予がある、長く住まいを確保できる  
短所  適正手続きが採用されていない  

 

 

要するに


司法手続き・適正手続きが重要なのですか?

現実として少しでも長く住みかが確保できることが重要なのですか?


司法の場により 白・黒 判断で処理することが善なのですか?

当事者同士のコミュニケーション、信頼関係で解決が善なのですか?


我田引水ではないですか?

滞納者から依頼を受けたとき
その方々から報酬・お金はいただくのですか?